(平成16年11月23日改訂)
(平成17年11月19日改訂)
(平成18年11月4日改訂) |
も り た F L Y C L U B 規 約
|
第 一 章 総 則 |
(名称及び趣旨) |
第1条 |
本会は「もりたFLY CLUB」と称する。
本会は、FlyFishingをこよなく愛する「釣工房もりた」の顧客の中から、互いの親睦をはかる目的で結成されたCLUBであり、ボランティア団体ではない。
|
(目的) |
第2条 |
本会は以下の内容を目的として活動する。 |
|
(1) |
自然を愛する精神を養う。 |
|
(2) |
釣りのマナーを尊重する態度を養う。 |
|
(3) |
釣り技術の向上をはかる。 |
|
(4) |
会員同士の親睦をはかる。
|
(事務局) |
第3条 |
本会の事務局は「釣工房もりた」に置く。 |
|
〒123-0814 東京都足立区西新井5-33-8 TEL/FAX(03)3896-2537
|
(会の構成) |
第4条 |
本会は、第2条の3項目の目的に賛同して加入した会員を以て構成する。 |
|
ただし、未成年者は保護者の承認を必要とする。
|
第 二 章 活 動 |
(活動内容) |
第5条 |
本会の活動内容は次の通りとする。 |
|
(1) |
実釣会 |
|
(2) |
納竿会 |
|
(3) |
情報交換会 |
|
(4) |
上記1〜3に附随する活動 |
|
2.本会の活動内容や運営方法は幹事会で決定し、会員はその決定内容を尊重し、幹事の指示には従うこととする。
3.上記で決定した活動内容については、事務局から会員に案内を送付することとする。
4.未入会者が上記活動に試行参加できるのは2回までとする。
|
第 三 章 会 員 |
(入会) |
第6条 |
本会規約に同意のうえ、本会所定の書式にて申込みをし、本会により入会を認められたものを会員とし会費を納入する。但し、事務局での申込みを原則とする。
なお、入会者にはクラブキャップ(帽子)及びクラブワッペンを付与する。
|
(会員の期間) |
第7条 |
本会の会員の期間は、一年間とする。
|
(更新) |
第8条 |
会員の資格は会費の納入を以て自動的に更新する。
|
(脱会) |
第9条 |
会員は通知を以ていつでも本会から脱会することができる。その場合、既に払い込んだ会費はいかなる理由であっても返却しない。また、入会時に付与したクラブキャップ(帽子)及びクラブワッペンを返却するものとする。
なお、当規約に反した行為を続けた会員に対しては、幹事会の決定を以て、脱会を命ずることができる。
|
第 四 章 会 費 |
(会費の種類) |
第10条 |
本会の会費の種類及び金額は次の2種とする。 |
|
(1) |
入会費 金3000円 |
|
(2) |
年会費 金4000円
|
(会費の納入) |
第11条 |
本会の会費の納入は次の通りとする。 |
|
(1) |
入会費 入会費は入会時に全額を納入する。 |
|
(2) |
年会費 年会費は入会時に全額を納入する。 |
|
2.新年度の会費を3ヶ月未納した者に対しては、入会・継続の意図の有無に関わらず、第5条3項に記した活動内容の案内は送付しないものとする。
|
第 五 章 会 長 及 人 事 |
(会長) |
第12条 |
本会の会長は1名とし、幹事会で決定する。
会長は幹事を統轄し、会長に事故があるときは、幹事長が会長職を代行する。
|
(幹事) |
第13条 |
本会は事務局(幹事会)を設け、必要に応じ下記幹事等を置く。 |
|
相談役 3名 |
会 長 1名 |
幹事長 1名 |
副幹事 2名 |
会 計 11名 |
副会計 1名 |
幹 事 若干名 |
|
|
第 六 章 計 算 |
(活動年度) |
第14条 |
本会の活動年度は年1回とし、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。
|
(会費の帰属) |
第15条 |
本会の会費は本会に帰属する。
|
(会計報告) |
第16条 |
本会の会計は活動年度末に会員に報告する。
|
第 七 章 附 則 |
(事故) |
(事故) |
本会の行事での事故については参加者個人の責任とし、会では責任を負わない。
|
(規約の変更) |
第18条 |
規約は会長及び幹事等の承認を得て変更することができる。
|
第 八 章 細 則 |
(行動指針) |
第19条 |
「もりたFLY CLUB」はボランティア団体ではないので、各自の責任において行動し、他の会員に迷惑をかけないよう心掛けること。
|
(マナー厳守) |
第20条 |
会員として自覚を持ち、釣り場では下記等のマナーを厳守すること。 |
|
(1) |
釣り場にゴミは捨てずに持ち帰ること。 |
|
(2) |
タバコの投げ捨ては厳禁、エチケットボックス等を携帯すること。 |
|
(3) |
他の会員(釣り人)に迷惑をかけないこと。 |
|
(4) |
釣り場(管理釣り場含む)の規則に従って行動すること。 |
|
(5) |
入漁券は必要な釣り場では必ず購入すること。
|
(実釣会) |
第21条 |
(1) |
集合場所、集合時間等は厳守すること。 |
|
(2) |
クラブキャップ(帽子)及びクラブワッペンを付帯すること。 |
|
(3) |
ろう者の会員に限りホイッスル(笛)を携帯すること。 |
|
(4) |
グループ行動の際はグループ内のルールを守り安全に行動すること。 |
|
(5) |
出欠確認後のキャンセルについては、釣り場、交通費等の条件によりキャンセル料が発生する場合がある。 |