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 もりたFLY CLUB 入会のご案内
入会金 3,000円 年会費 4,000円
会費にはワッペン代とキャップ代、通信費などが含まれます
ワッペンの別売りは1枚1,500円です
詳しくは、釣工房もりた(TEL 03-3896-2537)まで

 もりたFLY CLUB 規約

(平成16年11月23日改訂)
(平成17年11月19日改訂)
(平成18年11月4日改訂)
も り た F L Y  C L U B 規 約
 
第 一 章    総       則 
(名称及び趣旨)
第1条 本会は「もりたFLY CLUB」と称する。
本会は、FlyFishingをこよなく愛する「釣工房もりた」の顧客の中から、互いの親睦をはかる目的で結成されたCLUBであり、ボランティア団体ではない。
 
(目的)
第2条 本会は以下の内容を目的として活動する。
(1) 自然を愛する精神を養う。
(2) 釣りのマナーを尊重する態度を養う。
(3) 釣り技術の向上をはかる。
(4) 会員同士の親睦をはかる。
 
(事務局)
第3条 本会の事務局は「釣工房もりた」に置く。
〒123-0814 東京都足立区西新井5-33-8 TEL/FAX(03)3896-2537
 
(会の構成)
第4条 本会は、第2条の3項目の目的に賛同して加入した会員を以て構成する。
ただし、未成年者は保護者の承認を必要とする。
 
第 二 章    活       動
(活動内容)
第5条 本会の活動内容は次の通りとする。
(1) 実釣会
(2) 納竿会
(3) 情報交換会
(4) 上記1〜3に附随する活動
2.本会の活動内容や運営方法は幹事会で決定し、会員はその決定内容を尊重し、幹事の指示には従うこととする。
3.上記で決定した活動内容については、事務局から会員に案内を送付することとする。
4.未入会者が上記活動に試行参加できるのは2回までとする。
 
第 三 章    会       員
(入会)
第6条 本会規約に同意のうえ、本会所定の書式にて申込みをし、本会により入会を認められたものを会員とし会費を納入する。但し、事務局での申込みを原則とする。
なお、入会者にはクラブキャップ(帽子)及びクラブワッペンを付与する。
 
(会員の期間)
第7条 本会の会員の期間は、一年間とする。
 
(更新)
第8条 会員の資格は会費の納入を以て自動的に更新する。
 
(脱会)
第9条 会員は通知を以ていつでも本会から脱会することができる。その場合、既に払い込んだ会費はいかなる理由であっても返却しない。また、入会時に付与したクラブキャップ(帽子)及びクラブワッペンを返却するものとする。
なお、当規約に反した行為を続けた会員に対しては、幹事会の決定を以て、脱会を命ずることができる。
 
第 四 章    会       費
(会費の種類)
第10条 本会の会費の種類及び金額は次の2種とする。
(1) 入会費 金3000円
(2) 年会費 金4000円
 
(会費の納入)
第11条 本会の会費の納入は次の通りとする。
(1) 入会費 入会費は入会時に全額を納入する。
(2) 年会費 年会費は入会時に全額を納入する。
2.新年度の会費を3ヶ月未納した者に対しては、入会・継続の意図の有無に関わらず、第5条3項に記した活動内容の案内は送付しないものとする。
 
第 五 章    会 長 及 人 事
(会長)
第12条 本会の会長は1名とし、幹事会で決定する。
会長は幹事を統轄し、会長に事故があるときは、幹事長が会長職を代行する。
 
(幹事)
第13条 本会は事務局(幹事会)を設け、必要に応じ下記幹事等を置く。
相談役 3名 会 長 1名 幹事長 1名 副幹事 2名
会 計 11名 副会計 1名 幹 事 若干名

第 六 章    計       算
(活動年度)
第14条 本会の活動年度は年1回とし、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。
 
(会費の帰属)
第15条 本会の会費は本会に帰属する。
 
(会計報告)
第16条 本会の会計は活動年度末に会員に報告する。
 
第 七 章    附       則
(事故)
(事故) 本会の行事での事故については参加者個人の責任とし、会では責任を負わない。
 
(規約の変更)
第18条 規約は会長及び幹事等の承認を得て変更することができる。
 
第 八 章    細       則
(行動指針)
第19条 「もりたFLY CLUB」はボランティア団体ではないので、各自の責任において行動し、他の会員に迷惑をかけないよう心掛けること。
 
(マナー厳守)
第20条 会員として自覚を持ち、釣り場では下記等のマナーを厳守すること。
(1) 釣り場にゴミは捨てずに持ち帰ること。
(2) タバコの投げ捨ては厳禁、エチケットボックス等を携帯すること。
(3) 他の会員(釣り人)に迷惑をかけないこと。
(4) 釣り場(管理釣り場含む)の規則に従って行動すること。
(5) 入漁券は必要な釣り場では必ず購入すること。
 
(実釣会)
第21条 (1) 集合場所、集合時間等は厳守すること。
(2) クラブキャップ(帽子)及びクラブワッペンを付帯すること。
(3) ろう者の会員に限りホイッスル(笛)を携帯すること。
(4) グループ行動の際はグループ内のルールを守り安全に行動すること。
(5) 出欠確認後のキャンセルについては、釣り場、交通費等の条件によりキャンセル料が発生する場合がある。

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